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業務内容

〜当初業務一例のご紹介〜

業務内容

〜当所業務一例のご紹介〜

海上交通安全法が主に航路内とこれを出入りする船の航行について規定しているのに対し、港則法ではそれ以外のすべての海域(港域)で船舶交通の安全と港内の整理整頓のルールについて細大漏らさず規定しています。近傍に造船所をはじめ海事関係の事業所が多数所在する当事務所では日常的に数多くのこの種許認可申請、届出を受託しています。

大量の人や貨物を積載して気象条件の厳しい海上を航行する船舶は、航行中における船内の人命と財産の保護を図るため必要な施設を備えますが、加えて近年では海洋汚染防止の観点から油、大気汚染物質等の排出を防止するために必要な設備を備えることとされ、これら施設の有効性を確認するために定期及び不定期の検査を受けることが義務づけられています。当事務所では国土交通省及び日本小型船舶検査機構による検査をメインに多くの検査案件をお預かりしております。

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【所在地】

〒650-0021
兵庫県神戸市中央区三宮町1-9-1
センタープラザ2F 218号室 

【事業内容】

海事関係法令に関する各種申請手続き・相談