建設機械(船舶)の登記

建設機械(船舶)の登記

船舶は本来動産ですが、特別法である船舶法・船舶安全法に基づき登記の設定が可能です。船舶と同じように海上で活躍する起重機船等の建設機械は、船舶ではないため船舶法・船舶安全法に基づく登記の設定は行えませんが、船舶同様に特別法である「建設機械抵当法」に基づき、登記の申請を行うことができます。ただし、都道府県による打刻(又は検認)を受けていない建設機械については、登記の申請を行うことができません。

登記を行う建設機械の例

  • 起重機船
  • しゅんせつ船(自航しないもの)
  • 杭打ち船
  • 作業台船

当事務所では、打刻から登記までワンストップにてお手続きを代行いたします。

【所在地】

〒650-0021
兵庫県神戸市中央区三宮町1-9-1
センタープラザ2F 218号室 

【事業内容】

海事関係法令に関する各種申請手続き・相談