船員の雇入・雇止

船員の雇入・雇止

船員を雇入、もしくは雇止した際、船員法の規定により「雇入契約の成立、終了、更新又は変更があったときは、遅滞なく、届け出なければならない。」とされているため、最寄りの運輸局等、又は指定市町村にて届出を行う必要があります。また、一括届出にあっては、一括届出を許可した地方運輸局長が指定した地方運輸局等の事務所において行うこととされています。

 当所では、届出に必要な書類や海員名簿・船員手帳の記入のサポートをはじめとし、全国各地へ赴きお客様のお手続きの代理を承っております。経験豊富なスタッフが的確にサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

船員手帳

船員法により、船員は船員手帳を受有している必要があり、船員手帳は最寄りの地方運輸局、運輸支局(海事事務所を含む。)又は船員法の指定市町村へ申請することで受有できます。

 船員手帳の受有には申請者ご本人が出頭する必要があるため、代行受有を行うことができませんが、申請書や必要書類など、ご不明な点についてサポートいたします。

【所在地】

〒650-0021
兵庫県神戸市中央区三宮町1-9-1
センタープラザ2F 218号室 

【事業内容】

海事関係法令に関する各種申請手続き・相談