内航海運業関連
内航海運は国内の港と港を結び、食料品、日用品から鉄鋼やセメント等の基礎材料まで、様々な貨物を運んでおり、我々が生活する上で欠かせない重要な運送経路です。内航海運における関係法令には「内航海運業法」が該当し内航運送及び内航海運業は次のように定義されています。
「内航運送」
次に掲げる船舶(はしけを含む。以下同じ。)以外の船舶による海上における物品の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものをいう
- ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟
- 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項の漁船
「内航海運業」
内航運送をする事業(次に掲げる事業を除く。以下同じ。)又は内航運送の用に供される船舶の貸渡し(定期傭船を含み、主として港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)に規定する港湾運送事業(同法第三十三条の二第一項の運送をする事業を含む。)の用に供される船舶の貸渡しを除く。以下単に「船舶の貸渡し」という。)をする事業をいう
- 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)に規定する旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業
- 港湾運送事業法に規定する港湾運送事業
- 港湾運送事業法第二条第四項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法第三条各号に掲げる事業に相当する事業を営む事業
内航海運業を開業する際には登録、もしくは届出が必要となり、登録に該当する場合は事前の申請が、届出に該当する場合は事業開始後30日以内に行う必要があります。登録及び届出のいずれに該当するかは事業形態や使用船舶によりますが、当事務ではお客様のご相談内容にそってスムーズで確実なスキームをご提案いたします。
内航海運業法のお手続き例
- 内航海運業の登録
- 内航海運業の届出
- 内航海運業者の事業計画変更の認可
- 内航海運業者の事業計画の軽微な事項の変更の届出
- 届出事業の届出事項変更の届出
- 内航海運業の譲渡・譲受の認可
他
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