海難関連諸手続き
東京湾は船舶交通が輻輳し、どの海域も海難の怖れがあります。
不幸にして船が海難に遭われた場合にも、船のオーナー様、オペレータ様双方の被害を極限するため、お客様のご要望に応じ、船員・船体の保全のための措置、被害調査(潜水調査を含む)、修理地回航のための応急措置などにつき、サルベージ会社との調整・立会い、諸作業にかかる港長への許可申請、運輸局への臨時検査等の申請・立会い、交付された書類の受領デリバリー等につき、ワンストップで迅速に対処いたします。
CONTACT
ご相談・ご質問等がございましたら、お気軽にお問合せください。
【所在地】
〒650-0021
兵庫県神戸市中央区三宮町1-9-1
センタープラザ2F 218号室
【事業内容】
海事関係法令に関する各種申請手続き・相談