船舶の登記
日本において、私法上の利権関係を公示する登記と行政監督を目的とした登録は別々の制度として存在していますが、当事務所はいずれのお手続きについてもご依頼を承っております。船舶登記には、船舶の登録の前提となる所有権保存登記、不動産登記制度と類似した抵当権設定の登記等があります。また、製造中の船舶の抵当権設定登記や船舶管理人の登記など、船舶に特有の登記も存在するほか、登録制度との厳格な連携を求められていることが特徴で、非常にお手続きが煩雑となる場合もございます。
当所ではお客様の個別の事情に合わせて、ワンストップのお手続きをご提案いたします。
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【所在地】
〒650-0021
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【事業内容】
海事関係法令に関する各種申請手続き・相談