就業規則

船員就業規則

常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督 署長に届け出なければならないとされています。船員については労働基準法が適用されませんが、船員法に基づき、常時10人以上の船員を使用する船舶所有者についても、船員就業規則を作成し、国土交通大臣に届出をする必要があります。

 船員就業規則は船員法に基づき、船員が労働する上で遵守しなければならない事項を規律し、保護されるべき労働条件を具体的に明示すべく、労使間の合意の下で作成された規則であり、「絶対的必要記載事項」及び「船舶所有者が定めた場合に届出なければならない事項」がございます。

 当事務所では、お客様に及び乗組員様にとって最適な就業規則のご提案及びサポートについて承っております。

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