建設機械(船舶)の登記
船舶は本来動産ですが、特別法である船舶法・船舶安全法に基づき登記の設定が可能です。船舶と同じように海上で活躍する起重機船等の建設機械は、船舶ではないため船舶法・船舶安全法に基づく登記の設定は行えませんが、船舶同様に特別法である「建設機械抵当法」に基づき、登記の申請を行うことができます。ただし、都道府県による打刻(又は検認)を受けていない建設機械については、登記の申請を行うことができません。
登記を行う建設機械の例
- 起重機船
- しゅんせつ船(自航しないもの)
- 杭打ち船
- 作業台船
他
当事務所では、打刻から登記までワンストップにてお手続きを代行いたします。
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海事関係法令に関する各種申請手続き・相談