近年、「過去に取得した小型船舶操縦士免許証を紛失したが、再交付は可能か」とのご相談を多く頂戴しております。
結論から申し上げますと、
小型船舶操縦士免許は 一度取得すれば失効することのない「終身資格」 です。
したがって、免許証を紛失された場合でも、所定の手続きを経て再交付を受けることが可能です。
なお、旧制度の「4級小型船舶操縦士免許」は、法改正により現在の「2級小型船舶操縦士免許」に読み替えられておりますが、資格としての効力は引き続き有効です。
再交付申請には、本人確認書類・写真・申請書等が必要となり、免許番号等が不明であっても、氏名や生年月日から照会が可能です。
紛失や経年による破損等でお困りの際は、海事代理士にご相談いただければ、適切な手続きをご案内いたします。
